SANIX FIT30

2019年05月09日

サニックスが、再生可能エネルギーのさらなる普及拡大による脱炭素社会の実現に貢献!

株式会社サニックスが、FIT制度に基づく電力買取期間(20年間)が終了した太陽光発電所により作られた電気を、最長10年間7円/kWhで買取る新サービスを提供開始するのだそうです。

このサービスは「SANIX FIT 30(サニックス フィット サーティー)」というのですが、このサービスはサニックスが指定する適用条件を満たす産業用太陽光発電設備の新規契約が対象とされていて、20年間のFIT買取期間終了後、最長10年間の買取を実施してくれるのだとか。

このサービスは、FIT買取期間終了後から最長10年間の売電が続くことによって、設置された発電所の放置や廃棄を減らすことに加え、その後10年間の買取によって、トータルの売電収入をアップさせ、事業リスクの低減を図ることが可能となっています。

サニックス買取

申し込みについては、2019年度固定価格買取単価14円/kWhが適用される太陽光発電システム(10kW以上50kW未満)に限り、仮申込の受付が開始されているようで、本申込については、FIT買取期間満了の6ヶ月前~3ヶ月前に本申込および電力の切替手続きを行い、正式契約となるようです。

申込条件

  • 1.FIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)における2019年度買取単価(税抜14円/kWh)の発電所(10kW以上の全量買取)であること(余剰配線は除く)。ただし、2018年度以前単価の申請不備により2019年度単価が適用されることになった発電所は除く。
  • 2.当社買取期間中(最長10年間)、当社遠隔監視サービス「サニックス アイ」(有料)のサービス提供を受けていること(情報中継器「PVセンサー」の設置が必要となる)。
  • 3.太陽光パネル、パワーコンディショナ、その他の材料は、当社指定製品であること。
  • 4.「SANIX FIT 30」の本申込時点およびサービス期間中、対象発電所が、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づき、国に認められた発電設備の状態を維持していること(発電事業者として法的責任を果たしていること)。
  • 5.「SANIX FIT 30」の仮申込・本申込時点およびサービス期間中、契約者名義もしくは相続人名義の発電所であること(「SANIX FIT 30」での買取期間中に転売や譲渡により名義人が変更となった場合は、買取を停止する)。
  • 6.太陽光発電設備が、違法状態(契約違反状態を含む)でないこと。



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Posted by west at 10:45│Comments(0)買取
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